有線電気通信設備令 第8条(架空電線の高さ)
架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
架空電線の高さとは何ですか?
定義架空電線の高さとは、有線電気通信設備令第8条に定められた規定で、「架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第8条(架空電線の高さ)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第8条の条文原文は「架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第8条の前の条は有線電気通信設備令第7条の2です。
- 有線電気通信設備令第8条の次の条は有線電気通信設備令第9条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/8
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