有線電気通信設備令 第13条(強電流電線に重畳される通信回線)
- 強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。
- 一重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できるようにすること。
- 二重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置すること。
この条文の基本情報
強電流電線に重畳される通信回線とは何ですか?
定義強電流電線に重畳される通信回線とは、有線電気通信設備令第13条に定められた規定で、「強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第13条(強電流電線に重畳される通信回線)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第13条の条文原文は「強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第13条の前の条は有線電気通信設備令第12条です。
- 有線電気通信設備令第13条の次の条は有線電気通信設備令第14条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。