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有線電気通信設備令 第14条(地中電線)

地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

この条文の基本情報

地中電線とは何ですか?

定義地中電線とは、有線電気通信設備令第14条に定められた規定で、「地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令第14条(地中電線)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令第14条の条文原文は「地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるよ…」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令第14条の前の条は有線電気通信設備令第13条です。
  6. 有線電気通信設備令第14条の次の条は有線電気通信設備令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131
  • 本サイト収録有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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