有線電気通信設備令 第5条(架空電線の支持物)
- 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
- 一他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
- 二架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。
この条文の基本情報
架空電線の支持物とは何ですか?
定義架空電線の支持物とは、有線電気通信設備令第5条に定められた規定で、「架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第5条(架空電線の支持物)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第5条の条文原文は「架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の…」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第5条の前の条は有線電気通信設備令第4条です。
- 有線電気通信設備令第5条の次の条は有線電気通信設備令第6条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/5
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