有線電気通信設備令 第6条
- 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
- 2.前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第6条は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第6条の条文原文は「道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第6条の前の条は有線電気通信設備令第5条です。
- 有線電気通信設備令第6条の次の条は有線電気通信設備令第7条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/6
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