有線電気通信設備令 第7条
- 第五条第一号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。
- 一天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設置する線路
- 二警察事務を行う者がその事務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
- 三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第7条は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第7条の条文原文は「第五条第一号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第7条の前の条は有線電気通信設備令第6条です。
- 有線電気通信設備令第7条の次の条は有線電気通信設備令第7条の2です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/7
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