貿易保険法施行令 第22条
法第六十九条第二項第四号の期間は、二月とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第22条は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第22条の条文原文は「法第六十九条第二項第四号の期間は、二月とする。」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第22条の前の条は貿易保険法施行令第21条です。
- 貿易保険法施行令第22条の次の条は貿易保険法施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/22
貿易保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。