貿易保険法施行令 第23条
法第六十九条第三項の期間は、三十年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、三十年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第23条は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第23条の条文原文は「法第六十九条第三項の期間は、三十年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、三十年にその事業の全部を開始…」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第23条の前の条は貿易保険法施行令第22条です。
- 貿易保険法施行令第23条の次の条は貿易保険法施行令第24条です。
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- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/23
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