貿易保険法施行令 第6条(法人税に係る課税の特例)
会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第五項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。
この条文の基本情報
法人税に係る課税の特例とは何ですか?
定義法人税に係る課税の特例とは、貿易保険法施行令第6条に定められた規定で、「会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第6条(法人税に係る課税の特例)は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第6条の条文原文は「会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第6条の前の条は貿易保険法施行令第5条です。
- 貿易保険法施行令第6条の次の条は貿易保険法施行令第7条です。
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- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/6
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