貿易保険法施行令 第7条(普通貿易保険)
- 法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。
- 一設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品
- 二前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの
この条文の基本情報
普通貿易保険とは何ですか?
定義普通貿易保険とは、貿易保険法施行令第7条に定められた規定で、「法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第7条(普通貿易保険)は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第7条の条文原文は「法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第7条の前の条は貿易保険法施行令第6条です。
- 貿易保険法施行令第7条の次の条は貿易保険法施行令第8条です。
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- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/7
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