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貿易保険法施行令 第8条

  1. 法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。
  2. 一輸出貨物又は仲介貿易貨物の運賃
  3. 二輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
  4. 三輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
  5. 四輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
  6. 五輸出貨物又は仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
  7. 六技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
  8. 七技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
  9. 八技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
  10. 九技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貿易保険法施行令第8条は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 貿易保険法施行令第8条の条文原文は「法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貿易保険法施行令第8条の前の条は貿易保険法施行令第7条です。
  6. 貿易保険法施行令第8条の次の条は貿易保険法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141
  • 本サイト収録貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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