貿易保険法施行令 第9条(出資外国法人等貿易保険)
法第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。
この条文の基本情報
出資外国法人等貿易保険とは何ですか?
定義出資外国法人等貿易保険とは、貿易保険法施行令第9条に定められた規定で、「法第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第9条(出資外国法人等貿易保険)は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第9条の条文原文は「法第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第9条の前の条は貿易保険法施行令第8条です。
- 貿易保険法施行令第9条の次の条は貿易保険法施行令第10条です。
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- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/9
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