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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第3条

  1. 口頭で前条第一項又は第二項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、同条第一項又は第二項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
  2. 2.前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、陳述者とともに、これに氏名を記載しなければならない。
  3. 3.第一項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第3条は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第3条の条文原文は「口頭で前条第一項又は第二項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人…」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の公布日は昭和28年8月14日です。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第3条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条です。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第3条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000190
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000190/3

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