社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第4条(移送の通知)
法第八条第一項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
この条文の基本情報
移送の通知とは何ですか?
定義移送の通知とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条(移送の通知)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条の条文原文は「法第八条第一項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第3条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第5条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000190 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000190/4
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