社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第5条(保険者に対する通知等)
法第九条第一項又は第三十三条の規定による通知は、第二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
この条文の基本情報
保険者に対する通知等とは何ですか?
定義保険者に対する通知等とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項又は第三十三条の規定による通知は、第二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第5条(保険者に対する通知等)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項又は第三十三条の規定による通知は、第二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第5条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第4条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第5条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第6条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000190 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000190/5
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