武器等製造法施行令 第4条(報告の徴収)
- 法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。
- 2.法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、武器等製造法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法施行令第4条(報告の徴収)は、日本の武器等製造法施行令に含まれる条文です。
- 武器等製造法施行令第4条の条文原文は「法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器…」で始まります。
- 武器等製造法施行令の公布日は昭和28年8月15日です。
- 武器等製造法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法施行令第4条の前の条は武器等製造法施行令第3条です。
- 武器等製造法施行令第4条の次の条は武器等製造法施行令第5条です。
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- 正式書式
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000198 - 本サイト収録
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000198/4
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