武器等製造法施行令 第5条(手数料)
法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、武器等製造法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法施行令第5条(手数料)は、日本の武器等製造法施行令に含まれる条文です。
- 武器等製造法施行令第5条の条文原文は「法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十…」で始まります。
- 武器等製造法施行令の公布日は昭和28年8月15日です。
- 武器等製造法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法施行令第5条の前の条は武器等製造法施行令第4条です。
- 武器等製造法施行令第5条の次の条は武器等製造法施行令第6条です。
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- 正式書式
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000198 - 本サイト収録
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000198/5
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