武器等製造法施行令 第6条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
この条文の基本情報
経済産業大臣と国家公安委員会との関係等とは何ですか?
定義経済産業大臣と国家公安委員会との関係等とは、武器等製造法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法施行令第6条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)は、日本の武器等製造法施行令に含まれる条文です。
- 武器等製造法施行令第6条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左…」で始まります。
- 武器等製造法施行令の公布日は昭和28年8月15日です。
- 武器等製造法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法施行令第6条の前の条は武器等製造法施行令第5条です。
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- 正式書式
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000198 - 本サイト収録
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000198/6
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