国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第2条(乗船地行旅費及び帰国費の貸付)
- 法第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費貸付申請書二通又は帰国費貸付申請書二通を提出しなければならない。
- 一氏名、性別及び生年月日
- 二職業
- 三本籍及び在留国における現住地
- 四旅券又は船員手帳の発給の機関、番号及び年月日
- 五本邦を出国した際の渡航目的及び出国年月日
- 六帰国の経路
- 七貸付を希望する金額
- 八その他参考となる事項
- 2.前項の帰国者は、その貸付を受ける際、領事官を経由して外務大臣に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費償還誓約書二通又は帰国費償還誓約書二通を提出しなければならない。
- 一貸付を受けた金額を帰国後すみやかに償還する旨
- 二前条第二項第二号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
- 三帰国の経路及び本邦上陸予定日
この条文の基本情報
乗船地行旅費及び帰国費の貸付とは何ですか?
定義乗船地行旅費及び帰国費の貸付とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第2条(乗船地行旅費及び帰国費の貸付)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行…」で始まります。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の公布日は昭和28年8月18日です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第2条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第1条です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第2条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000201 - 本サイト収録
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000201/2
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