国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第3条(帰郷費の貸付)
- 法第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度のものをいうものとする。
- 2.法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官を経由して厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費貸付申請書三通を提出しなければならない。
- 一氏名、性別及び生年月日
- 二職業
- 三本籍
- 四本邦における上陸予定地及び上陸予定年月日
- 五帰郷先
- 六その他参考となる事項
- 3.法第四条の規定により帰郷費の貸付を受ける帰国者は、その貸付を受ける際、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費償還誓約書を提出しなければならない。
- 一当該帰郷費を帰郷後すみやかに償還する旨
- 二前項第一号から第三号までに掲げる事項
- 三第一条第二項第六号から第九号までに掲げる事項
この条文の基本情報
帰郷費の貸付とは何ですか?
定義帰郷費の貸付とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条(帰郷費の貸付)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度の…」で始まります。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の公布日は昭和28年8月18日です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第2条です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000201 - 本サイト収録
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000201/3
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