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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第4条(帰国届及び帰郷届)

  1. 帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届を提出しなければならない。
  2. 一氏名、性別及び生年月日
  3. 二帰国後における住所又は居所
  4. 三帰国の経路並びに本邦における上陸地及び上陸年月日
  5. 四償還すべき乗船地行旅費、帰国費又は送還費の額
  6. 五配偶者がある場合にあつては、その氏名、住所又は居所及び職業
  7. 六扶養義務者がある場合にあつては、本人との続柄並びにその氏名、住所又は居所及び職業
  8. 七その他参考となる事項
  9. 2.法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けた帰国者は、帰郷後直ちに、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷届を提出しなければならない。
  10. 一前項第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項
  11. 二帰郷年月日
  12. 3.乗船地行旅費、帰国費若しくは送還費又は帰郷費の償還を完了していない帰国者は、前二項の規定による帰国届又は帰郷届の記載事項に変更があつたときは、その都度その変更届をそれぞれ外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)又は厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

帰国届及び帰郷届とは何ですか?

定義帰国届及び帰郷届とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条(帰国届及び帰郷届)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条の条文原文は「帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届…」で始まります。
  3. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第3条です。
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000201
  • 本サイト収録国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000201/4

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