国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第5条(送還費の償還)
- 法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 二送還命令の概要
- 三送還費の明細
- 四償還を請求する送還費の額及び帰国者又はその配偶者若しくは扶養義務者から送還費の償還を受けることができなかつた事由
- 2.前項の規定による送還費の償還の請求は、当該帰国者の本邦上陸後三月を経過した後でなければ、することができない。
- 3.外務大臣は、第一項の規定による請求があつたときは、送還費償還請求書の記載事項に誤りがない限り、船舶所有者に対し、すみやかに請求に係る送還費を償還しなければならない。
- 4.外務大臣は、送還費の償還をするときは、その旨及び償還すべき金額を書面をもつて船舶所有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送還費の償還とは何ですか?
定義送還費の償還とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条(送還費の償還)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければな…」で始まります。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の公布日は昭和28年8月18日です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第4条です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000201 - 本サイト収録
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000201/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。