国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第6条(送還費の償還請求権の代位)
- 外務大臣は、法第六条第八項の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。
- 2.帰国者は、前項の通知を受けたときは、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を提出しなければならない。
- 一当該送還費を前項の通知を受けた後すみやかに償還する旨
- 二第一条第二項第二号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項
この条文の基本情報
送還費の償還請求権の代位とは何ですか?
定義送還費の償還請求権の代位とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「外務大臣は、法第六条第八項の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第6条(送還費の償還請求権の代位)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第6条の条文原文は「外務大臣は、法第六条第八項の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。」で始まります。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の公布日は昭和28年8月18日です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第6条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第5条です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第6条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000201 - 本サイト収録
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000201/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。