国家公務員退職手当法施行令 第16条(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
- 法第十一条第二号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
- 一内閣総理大臣内閣総理大臣
- 二法第十一条第二号ホに掲げる職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号ホに規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであつて、前号に掲げる者以外のもの当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
この条文の基本情報
懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関とは何ですか?
定義懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関とは、国家公務員退職手当法施行令第16条に定められた規定で、「法第十一条第二号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第16条(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第16条の条文原文は「法第十一条第二号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第16条は第四章 退職手当の支給制限等に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第16条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第15条です。
- 国家公務員退職手当法施行令第16条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第17条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/16