国家公務員退職手当法施行令 第15条(内閣官房令への委任)
法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
この条文の基本情報
内閣官房令への委任とは何ですか?
定義内閣官房令への委任とは、国家公務員退職手当法施行令第15条に定められた規定で、「法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第15条(内閣官房令への委任)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第15条の条文原文は「法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第15条は第三章 特別の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第15条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第14条です。
- 国家公務員退職手当法施行令第15条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第16条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/15