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国家公務員退職手当法施行令 第三章 特別の退職手当

第9条の9〜第15条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員退職手当法施行令第三章 特別の退職手当は、第9条の9〜第15条の全 7 条で構成されています。
  2. 国家公務員退職手当法施行令第三章 特別の退職手当が属する国家公務員退職手当法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百十五号です。
  3. 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)

第9条の9

法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が一月以上あるものとする。ただし、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。

(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)

第10条

法第十条第一項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。

(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)

第11条

法第十条第十項第一号に掲げる技能習得手当及び同項第二号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。

(傷病手当に相当する退職手当)

第12条

法第十条第十項第三号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。

2前項に規定する支給残日数とは、法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第一項第二号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。

3傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第三十七条第一項に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当)

第13条

法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当、同項第五号に掲げる移転費及び同項第六号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第五十六条の三第一項に規定する就業促進手当、同法第五十八条第一項に規定する移転費及び同法第五十九条第一項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。

(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)

第14条

法第十条第十三項に規定する政令で定める日数は、雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当について同条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数とする。

(内閣官房令への委任)

第15条

法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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