国家公務員退職手当法施行令 第5条(公務又は通勤によることの認定の基準)
- 法令番号
- 昭和二十八年政令第二百十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第5条
各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
この条文の基本情報
公務又は通勤によることの認定の基準とは何ですか?
定義公務又は通勤によることの認定の基準とは、国家公務員退職手当法施行令第5条に定められた規定で、「各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第5条(公務又は通勤によることの認定の基準)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の条文原文は「各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第4条の2です。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/5
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期