国家公務員退職手当法施行令 第6条の7(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
- 法第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一自衛官俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当の月額の合計額
- 二前号に掲げる職員以外の職員で一般職の職員以外のもの俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
この条文の基本情報
一般職の職員の基本給月額に準ずる額とは何ですか?
定義一般職の職員の基本給月額に準ずる額とは、国家公務員退職手当法施行令第6条の7に定められた規定で、「法第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の7(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の7の条文原文は「法第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の7は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の7の前の条は国家公務員退職手当法施行令第6条の6です。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の7の次の条は国家公務員退職手当法施行令第7条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/6_7