国家公務員退職手当法施行令 第9条の3(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
- 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第七条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。
- 2.特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
この条文の基本情報
公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算とは何ですか?
定義公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算とは、国家公務員退職手当法施行令第9条の3に定められた規定で、「職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の3(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の3の条文原文は「職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の3は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の3の前の条は国家公務員退職手当法施行令第9条の2です。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の3の次の条は国家公務員退職手当法施行令第9条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/9_3