国家公務員退職手当法施行令 第9条の7(募集の期間の延長等に係る手続)
- 各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
- 2.各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
- 3.各省各庁の長等が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
- 4.各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
この条文の基本情報
募集の期間の延長等に係る手続とは何ですか?
定義募集の期間の延長等に係る手続とは、国家公務員退職手当法施行令第9条の7に定められた規定で、「各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の7(募集の期間の延長等に係る手続)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の7の条文原文は「各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の7は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の7の前の条は国家公務員退職手当法施行令第9条の6です。
- 国家公務員退職手当法施行令第9条の7の次の条は国家公務員退職手当法施行令第9条の8です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/9_7