と畜場法施行令 第1条(一般と畜場の構造設備の基準)
- と畜場法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉(食用に供する内臓を含む。第五号において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。
- 二係留所には、生後一年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
- 三生体検査所は、次の要件を備えること。
- 四処理室は、次の要件を備えること。
- 五冷却設備は、食肉を十分に冷却することのできるものであること。
- 六検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。
- 七消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。
- 八隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。
- 九汚物処理設備は、次の要件を備えること。
- 十取引室は、次の要件を備えること。
- 十一その他都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)が条例で定める構造設備を有すること。
この条文の基本情報
一般と畜場の構造設備の基準とは何ですか?
定義一般と畜場の構造設備の基準とは、と畜場法施行令第1条に定められた規定で、「と畜場法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第1条(一般と畜場の構造設備の基準)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第1条の条文原文は「と畜場法(以下「法」という。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第1条の次の条はと畜場法施行令第2条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/1
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