と畜場法施行令 第2条(簡易と畜場の構造設備の基準)
- 法第五条第一項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。
- 二処理室は、次の要件を備えること。
- 三検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。
- 四消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。
- 五汚物処理設備は、次の要件を備えること。
この条文の基本情報
簡易と畜場の構造設備の基準とは何ですか?
定義簡易と畜場の構造設備の基準とは、と畜場法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第2条(簡易と畜場の構造設備の基準)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第2条の前の条はと畜場法施行令第1条です。
- と畜場法施行令第2条の次の条はと畜場法施行令第3条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/2
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