受講中の講座ブックマーク無料で登録

と畜場法施行令 第3条(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)

法第十条第二項において作業衛生責任者について法第七条第二項から第六項までの規定及び法第八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

作業衛生責任者について準用する法の規定の読替えとは何ですか?

定義作業衛生責任者について準用する法の規定の読替えとは、と畜場法施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第二項において作業衛生責任者について法第七条第二項から第六項までの規定及び法第八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法施行令第3条(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
  2. と畜場法施行令第3条の条文原文は「法第十条第二項において作業衛生責任者について法第七条第二項から第六項までの規定及び法第八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表の…」で始まります。
  3. と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. と畜場法施行令第3条の前の条はと畜場法施行令第2条です。
  6. と畜場法施行令第3条の次の条はと畜場法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216
  • 本サイト収録と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

と畜場法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›