と畜場法施行令 第4条(と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合)
- 法第十三条第一項第四号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。
- 一災害その他の事故により、と畜場が滅失し、又はその設備がき損し、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合
- 二離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合であつて、かつ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をとさつする場合
この条文の基本情報
と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合とは何ですか?
定義と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合とは、と畜場法施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項第四号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第4条(と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第4条の条文原文は「法第十三条第一項第四号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第4条の前の条はと畜場法施行令第3条です。
- と畜場法施行令第4条の次の条はと畜場法施行令第5条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。