と畜場法施行令 第5条(と畜場外への持出しの禁止の特例)
- 法第十四条第三項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一法第十四条第三項第二号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項本文に規定する検査(次号及び第三号において「解体後検査」という。)を行う場合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。
- 二解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良増殖(学術研究の用に供する場合を含む。)の目的のために牛の卵巣を持ち出すとき。
- 三解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮(以下この号から第五号までにおいて「獣畜の肉等」という。)の所有者又は管理者が焼却するために獣畜の肉等の全部又は一部を持ち出すとき。
- 四食品衛生監視員が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項の規定により獣畜の肉等の一部を収去するとき。
- 五家畜防疫官又は家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定により獣畜の肉等の一部を採取し、又は集取して持ち出すとき。
- 2.前項第一号から第三号までの許可の基準については、厚生労働省令で定める。
- 3.第一項第一号から第三号までの許可には、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。
この条文の基本情報
と畜場外への持出しの禁止の特例とは何ですか?
定義と畜場外への持出しの禁止の特例とは、と畜場法施行令第5条に定められた規定で、「法第十四条第三項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第5条(と畜場外への持出しの禁止の特例)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第5条の条文原文は「法第十四条第三項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第5条の前の条はと畜場法施行令第4条です。
- と畜場法施行令第5条の次の条はと畜場法施行令第6条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/5
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