と畜場法施行令 第6条(都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査)
- 法第十四条第五項の政令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。
- 2.都道府県知事が法第十四条第五項の規定により行う事務は、次のとおりとする。
- 一前項に規定する疾病の有無についての法第十四条第一項及び第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検査
- 二前項に規定する疾病のうち厚生労働省令で定めるものの有無についての法第十四条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査のうち、確認検査(疾病にかかつていることを確認するために高度な方法により行う検査をいう。以下同じ。)を実施する必要があるものを発見するために簡易な方法により行う検査
- 3.厚生労働大臣が法第十四条第五項の規定により行う事務は、第一項に規定する疾病の有無についての法第十四条第三項の規定による検査(前項第二号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての検査にあつては、確認検査に限る。)とする。
- 4.前二項の規定にかかわらず、確認検査(当該確認検査の結果の判断に係る部分を除く。以下この項において同じ。)を適確に実施するに足りる技術的能力を有すると厚生労働大臣が認める都道府県においては、前項の規定により厚生労働大臣が行うこととされている確認検査を都道府県知事が行うことができる。
この条文の基本情報
都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査とは何ですか?
定義都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査とは、と畜場法施行令第6条に定められた規定で、「法第十四条第五項の政令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第6条(都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第6条の条文原文は「法第十四条第五項の政令で定める疾病は、伝達性海綿状脳症のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第6条の前の条はと畜場法施行令第5条です。
- と畜場法施行令第6条の次の条はと畜場法施行令第7条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/6
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