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と畜場法施行令 第7条(検査の申請)

法第十四条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

検査の申請とは何ですか?

定義検査の申請とは、と畜場法施行令第7条に定められた規定で、「法第十四条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法施行令第7条(検査の申請)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
  2. と畜場法施行令第7条の条文原文は「法第十四条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. と畜場法施行令第7条の前の条はと畜場法施行令第6条です。
  6. と畜場法施行令第7条の次の条はと畜場法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216
  • 本サイト収録と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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