と畜場法施行令 第8条(検査の方法)
- 法第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。
- 2.前項の検査の事務に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
検査の方法とは何ですか?
定義検査の方法とは、と畜場法施行令第8条に定められた規定で、「法第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第8条(検査の方法)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第8条の条文原文は「法第十四条の規定による検査は、望診、検温、触診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第8条の前の条はと畜場法施行令第7条です。
- と畜場法施行令第8条の次の条はと畜場法施行令第9条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/8
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