と畜場法施行令 第9条(検印)
都道府県知事は、法第十四条第三項の規定による検査を行つたとき(同条第五項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、検査に合格した肉、内臓及び皮に検印を押さなければならない。
この条文の基本情報
検印とは何ですか?
定義検印とは、と畜場法施行令第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十四条第三項の規定による検査を行つたとき(同条第五項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法施行令第9条(検印)は、日本のと畜場法施行令に含まれる条文です。
- と畜場法施行令第9条の条文原文は「都道府県知事は、法第十四条第三項の規定による検査を行つたとき(同条第五項の規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。」で始まります。
- と畜場法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- と畜場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法施行令第9条の前の条はと畜場法施行令第8条です。
- と畜場法施行令第9条の次の条はと畜場法施行令第10条です。
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- 正式書式
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000216 - 本サイト収録
と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000216/9
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