受講中の講座ブックマーク無料で登録

食品衛生法施行令 第16条(変更の届出)

法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、食品衛生法施行令第16条に定められた規定で、「法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第16条(変更の届出)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第16条の条文原文は「法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第16条の前の条は食品衛生法施行令第15条です。
  6. 食品衛生法施行令第16条の次の条は食品衛生法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

食品衛生法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›