食品衛生法施行令 第16条(変更の届出)
法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、食品衛生法施行令第16条に定められた規定で、「法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第16条(変更の届出)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第16条の条文原文は「法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第16条の前の条は食品衛生法施行令第15条です。
- 食品衛生法施行令第16条の次の条は食品衛生法施行令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/16
食品衛生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。