食品衛生法施行令 第17条(報告の徴収)
都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、食品衛生法施行令第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第17条(報告の徴収)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第17条の条文原文は「都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第17条の前の条は食品衛生法施行令第16条です。
- 食品衛生法施行令第17条の次の条は食品衛生法施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/17
食品衛生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。