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食品衛生法施行令 第24条(講習会の実施義務)

  1. 法第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。
  2. 2.登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
  3. 3.登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

講習会の実施義務とは何ですか?

定義講習会の実施義務とは、食品衛生法施行令第24条に定められた規定で、「法第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第24条(講習会の実施義務)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第24条の条文原文は「法第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第24条の前の条は食品衛生法施行令第23条です。
  6. 食品衛生法施行令第24条の次の条は食品衛生法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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