食品衛生法施行令 第25条(変更の届出)
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、食品衛生法施行令第25条に定められた規定で、「登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第25条(変更の届出)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第25条の条文原文は「登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければ…」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第25条の前の条は食品衛生法施行令第24条です。
- 食品衛生法施行令第25条の次の条は食品衛生法施行令第26条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。