食品衛生法施行令 第29条(改善命令)
都道府県知事は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、食品衛生法施行令第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第29条(改善命令)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第29条の条文原文は「都道府県知事は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方…」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第29条の前の条は食品衛生法施行令第28条です。
- 食品衛生法施行令第29条の次の条は食品衛生法施行令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/29
食品衛生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。