食品衛生法施行令 第30条(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により法第四十八条第六項第四号の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、食品衛生法施行令第30条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第30条(登録の取消し等)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第30条の条文原文は「都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずる…」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第30条の前の条は食品衛生法施行令第29条です。
- 食品衛生法施行令第30条の次の条は食品衛生法施行令第31条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/30
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