食品衛生法施行令 第32条(報告の徴収)
都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、食品衛生法施行令第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第32条(報告の徴収)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第32条の条文原文は「都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第32条の前の条は食品衛生法施行令第31条です。
- 食品衛生法施行令第32条の次の条は食品衛生法施行令第33条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/32
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