食品衛生法施行令 第33条(立入検査)
- 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、食品衛生法施行令第33条に定められた規定で、「都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第33条(立入検査)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第33条の条文原文は「都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査さ…」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第33条の前の条は食品衛生法施行令第32条です。
- 食品衛生法施行令第33条の次の条は食品衛生法施行令第34条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/33
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