食品衛生法施行令 第34条(公示)
- 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一法第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。
- 二第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。
- 三第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、食品衛生法施行令第34条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第34条(公示)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第34条の条文原文は「都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第34条の前の条は食品衛生法施行令第33条です。
- 食品衛生法施行令第34条の次の条は食品衛生法施行令第34条の2です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/34
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