食品衛生法施行令 第34条の2(小規模な営業者等)
- 法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
- 一食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
- 二飲食店営業(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第一号において同じ。)又は調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第二号において同じ。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
- 三容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
- 四前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法第五十一条第一項第一号に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
小規模な営業者等とは何ですか?
定義小規模な営業者等とは、食品衛生法施行令第34条の2に定められた規定で、「法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第34条の2(小規模な営業者等)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第34条の2の条文原文は「法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第34条の2の前の条は食品衛生法施行令第34条です。
- 食品衛生法施行令第34条の2の次の条は食品衛生法施行令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/34_2
食品衛生法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。