食品衛生法施行令 第37条(中毒に関する報告)
- 保健所長は、法第六十三条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事等は、法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 3.保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
- 4.都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
中毒に関する報告とは何ですか?
定義中毒に関する報告とは、食品衛生法施行令第37条に定められた規定で、「保健所長は、法第六十三条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第37条(中毒に関する報告)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第37条の条文原文は「保健所長は、法第六十三条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第37条の前の条は食品衛生法施行令第36条です。
- 食品衛生法施行令第37条の次の条は食品衛生法施行令第38条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/37
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